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2024/06/12/

勤怠管理における「中抜け」の意味とは?
取り扱いで注意すべきポイントと運用方法を解説

皆さんの職場では、中抜けをどのように管理していますでしょうか。
多くの職場では、私用や会社都合など様々な理由から中抜けが発生することがあります。
中抜けにより柔軟な勤務が可能になる一方で、運用方法をしっかりと定めておかないと、勤務時間が正確に把握できず、給与の過払いや未払い、長時間勤務の見落としなどに繋がる可能性もあります。

この記事では、中抜けの意味を解説した後で、中抜けを管理する上で注意すべき点と、具体的な運用方法を紹介します。

「中抜け」の意味とは

勤怠管理における「中抜け」とは、1日の中で勤務と勤務の間に一時的に仕事から離れることを指します。
具体的なケースとしては、健康診断・定期健診、子供の送り迎えや学校行事への参加などの私用によるケースや、特に飲食業や旅館業などのピーク時間帯がある業種では、昼と夕方の1日2回勤務のシフトを組むような会社都合での中抜けもあります。

中抜けを管理する上でのポイント

中抜けは給与を支払う必要がある?

基本的にはノーワーク・ノーペイの原則のもと、中抜けで働いていない時間については賃金を支払う必要はありません。
業務時間中に定期健康診断を受けるケースについても、労使間の協議によって定められるべきとされていますが賃金を支払う義務はないため、中抜けとして扱っても良いです。ただし、円滑な受診を考えれば、受診に要した時間の賃金を会社が支払うことが望ましいとされています。
厚生労働省Webページ「健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか?」

中抜けは法律で定められている?

中抜けについて、明確に法律で定めている内容はありません。
1日2勤務のシフトを組むことも違法ではありません。ただし、通常の勤務と同様に、勤務時間が1日6時間を超えた場合は45分、8時間を超えた場合は1時間の休憩時間を与える必要があります。また、1日8時間を超えた勤務時間については、残業扱いとする必要があります。

中抜けに関連する制度としては、年次有給休暇・子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得や、1日2回まで取得可能な育児時間の制度があります。これらの時間単位休暇を利用して、中抜けを行うことも可能です。
なお、年次有給休暇を時間単位で取得するには、労使協定と就業規則への記載が必要ですが、時間有休を利用した分の中抜け時間は有給扱いとなるため、給与控除は行いません。

移動時間は中抜け?それとも勤務扱い?

勤務間の移動時間が勤務時間に含まれるかは、ケースバイケースです。勤務時間に含めるかどうかは、移動時間が「会社の指揮命令下に置かれているか」がポイントになります。
例えば、会社から勤務現場へ移動することが指示された場合に、会社の指示により移動時間中に勤務を行っている、もしくは指示があれば勤務が行える状態にある(手待ち時間・待機時間)場合は、勤務扱いとなります。
一方で、会社による指示ではない移動時間や、移動時間中に勤務を行う必要がない状態にある場合は、勤務時間とはせず中抜けとして取り扱われる可能性が高いです。

中抜けの運用方法

中抜けを運用する上で重要なことは、中抜けの運用方法を整理・明確化し、従業員へと周知させ、中抜けを行った時間を正確に管理することです。
私用による中抜けの場合は、事前に中抜けの理由と不在予定となる時間帯を上長へ申請することや、中抜けを行うことを周囲のメンバーへ周知させることをルールとして定めておけると良いです。
また、中抜けを行った時間の管理方法については、下記のようなものがあります。

  • 中抜けした時間帯を従業員本人が申請する
  • 中抜け打刻(勤務から抜ける際と、勤務に戻る際の打刻)を行う

中抜け打刻が可能な勤怠管理システムを利用することで、より客観的に中抜け時間帯を管理することができ、また不在の時間帯をリアルタイムで把握することも可能です。

まとめ

様々な理由から中抜けが発生することがありますが、給与控除を行ったり、時間有休で埋め合わせたりするためには、中抜けの時間帯・時間数が分かるように勤怠管理を行う必要があります。
中抜けの申請や中抜け打刻など、中抜けの運用を整理・明確化し、従業員へ周知させることで、正確な勤務時間の管理に繋がります。

タブレットタイムレコーダーでは、打刻を複数回行えるので、中抜けの前後で、OUT-IN打刻を行うことで、中抜け打刻の運用が可能です。ライセンス3人分までは、無料で全ての機能を使えるので、是非お試しください。

(最終更新:2024/06/14)

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