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2023/11/30/

「振替出勤」「振替休日」とは?「休日出勤」「代休」との違いは?運用する上で分かりにくいポイントをまとめて解説

「振替出勤(振出)」「振替休日(振休)」という言葉を聞いたことがあっても、どのような制度なのかはっきり分からない方も多いのではないでしょうか。
振替制度は、法律で定められた制度ではないため、必ずしも導入する必要はありませんが、上手く活用出来れば、より柔軟な働き方が可能になります。
一方で、似たような用語に「休日出勤(休出)」「代休」があります。「振替出勤」「振替休日」と「休日出勤」「代休」の違いを押さえておかないと、給与の未払いに繋がる可能性があります。
この記事では、「振替出勤」「振替休日」と「休日出勤」「代休」の違いについて解説し、「振替出勤」「振替休日」、「休日出勤」「代休」を運用する上で注意すべきポイントをまとめて紹介します。

振替出勤・振替休日とは?

振替出勤・振替休日とは、あらかじめ出勤日と休日を入れ替えて勤務を行う考え方です。振替制度は法律で定められた制度ではないため、運用するには就業規則への定めが必要になります。
労働基準法や就業規則で定められている法定休日や法定外休日に勤務を行った場合は、原則、割増手当を支給する必要がありますが、振替出勤は通常の勤務日と同じ扱いになるため、休日に勤務したことによる割増手当を支給する必要はありません。ただし、1日8時間超、週40時間超の勤務を行った場合は、割増手当を支給する必要があります。
また、振替出勤を行う場合は、必ず振替休日を取得する必要があります

休日出勤・代休とは?

休日出勤とは、もともと出勤予定でない休日に勤務をすることで、代休とは休日出勤を行った代わりに勤務者に与えられるお休みのことです。
休日出勤を行った場合は、代休を取得するかどうかに関わらず、休日の割増手当を支給する必要があります
また、休日出勤を行った場合に代休を与えるかどうかは法律では定められていないため、代休を運用するには企業ごとの就業規則で定める必要があります。勤務者は与えられた代休を必ずしも取得する必要はありません

振替出勤・振替休日、休日出勤・代休の違いは?

振替出勤・振替休日と休日出勤・代休の違いをまとめると下記のようになります。

振替出勤 休日出勤
休日の割増手当 支給する必要なし(※) 支給する必要あり
振替休日・代休の取得義務 振替休日を必ず取得する必要あり 代休を与えるかどうかは企業ごとの就業規則に基づく
勤務者は必ずしも代休を取得する必要はない

※1日8時間超、週40時間超の割増が発生する可能性あり

振替出勤・振替休日、休日出勤・代休について分かりにくいポイント・注意すべきポイント

振替出勤・振替休日、休日出勤・代休を運用する上で、分かりにくいポイント・注意すべきポイントをQ&A形式でまとめて紹介します。

振替出勤はどの休日と入れ替えても良い?

1週1休または4週4休を満たす範囲で入れ替えることが可能です。

振替出勤日に残業をした場合、残業の割増手当は支給する必要がある?

振替出勤日は、通常の出勤日と同様の扱いとなるため、1日8時間を超えた場合は、残業分の割増手当を支給する必要があります。
また、振替出勤を行ったことで、週40時間を超えた場合も、週残業を支給する必要があります。

振替出勤を行う前に、振替休日を取得しても良い?

あらかじめ入れ替える出勤日と休日を決めておければ、先に振替休日を取得しても問題ありません。また、1週1休もしくは4週4休を満たしている限りは、週や月をまたいで取得する場合も、問題ありません。
ただし、週や月をまたいで振り替えた結果、週残業の対象となった場合は、その分の割増手当を支給する必要があります。

振替休日、代休の取得期限は?

振替休日、代休の取得期限は、法律では定められておらず、各企業の就業規則に基づきます。ただし、振替出勤を行う場合は、必ず振替休日を取得する必要があります。振替休日が取得できないと、休日出勤を行ったことと同じ扱いになり、割増手当の未払い等のトラブルに繋がる可能性があります。

代休は有給?無給?

代休は法律によって定められているお休みではないため、有給か無給かは企業ごとに就業規則に基づきます。

まとめ

振替出勤・振替休日とは、あらかじめ出勤日と休日を入れ替えて勤務を行う考え方です。
一方で、休日出勤・代休とは、もともと出勤予定でない休日に勤務すること、またその代わりに与えられるお休みのことです。
振替出勤は、事前に振替休日を決めておくことで休日勤務の割増手当を支給しなくて良いですが、休日出勤は、代休を取得したとしても割増手当を支給する必要があります。
また、振替休日は必ず取得する必要がありますが、代休は必ずしも取得する必要はありません。
振替制度、代休は法律で定められているわけではないため、取得期限や代休の有給/無給の取り扱いについては、企業ごとの就業規則に定めるところによります。一方で、振替を行う場合も1週1休もしくは4週4休を満たす必要があることや、振替出勤の勤務も日や週の残業計算の対象となることには留意が必要です。

当社のiPad向け勤怠管理アプリ「タブレットタイムレコーダー」では、曜日やカレンダーから休日を設定することで、平日と休日を区別することが可能です。また、平日と休日を入れ替えて勤務を行う場合は、日ごとに平日と休日を上書きすることも可能です。
詳しくは、【集計ルール設定】平日と休日を区別するをご参照ください。

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