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2024/02/19/

勤怠管理用語集

社内で日常的に使われている勤怠に関する規則や用語について、その正確な意味を調べたくなったり興味を持ったことはありませんか?
この記事はそういった方を対象に、勤怠管理に関連する用語とその解説をまとめたものです。

用語一覧(50音順)

勤怠管理システム

タイムカード

出退勤時刻などを書き込む紙のこと。
タイムカードをタイムレコーダーに挿入することで時刻を記録する。残業時間等の時間数の計算にも用いられる。
詳しくはタイムカードのすべて~基本情報から初めての運用まで~を参照。

タイムレコーダー

時刻を記録する機械で、主に出退勤管理に用いられる。
時刻を記録するだけのものから、PCと連携する高機能なもの、
iPadをタイムレコーダーにするアプリなど様々なものがあり、
勤怠データをデジタル化することができる。
詳しくはタイムレコーダーの歴史 ー誕生からiPadアプリまで、変遷と進化の過程ーを参照。

タブレット タイムレコーダー

ネオレックスが開発した、iPadをタイムレコーダーにするアプリ。
自動集計機能があり、月額費用がかからず初期費用も安価な点が、従来の製品との違い。
ビデオメッセージなど、従来のタイムレコーダーにはなかった機能もあり、「タイムレコーダーを再発明する」というコンセプトが評価され、グッドデザイン賞を受賞した。

勤怠管理

従業員の勤務状況(どれくらい働いているのか、どれくらい休んでいるのか)を正確に把握・管理すること。
把握された勤務状況は、給与計算や従業員の健康管理などに使われる。
詳しくは勤怠管理とは? 初めて人事・労務に関わる人にもを参照。

勤怠管理システム

従業員の勤務状況を管理するシステム。
システムの導入により、従業員の勤務状況の正確な把握ができ、業務効率化にも役立つ。
勤怠管理システムの導入を検討している方は以下の記事もご覧ください。
【タイムレコーダーの選び方】勤怠管理システムも含めて徹底比較

打刻

打刻

出退勤時にタイムカードや勤怠管理システムなどに時刻を記録すること。
正しい給与計算や法に則った勤怠管理をするために、従業員の正しい就業時間を把握する目的。

打刻忘れ

打刻を忘れること。
打刻忘れがあると、勤務時間を正確に把握できないため、従業員の健康管理が行えなかったり、給与支払い時に正しく計算できない要因となる。
打刻忘れを防ぐアイディアについてはタイムカード押し忘れ・打刻忘れゼロへ!実用・前向きアイデア集を参照。

まるめ

数値を一定の規則に従って、端数処理を行うこと。
勤怠管理関連の用語では、打刻まるめや時間まるめなどがある。

打刻まるめ

「打刻時刻」を一定の単位で切り上げ/切り捨てすること。
例えば、始業打刻を8:43にした場合切り上げならば、15分まるめでは8:45、30分まるめでは9:00にまるめられる。
打刻まるめについて詳しくはよくわかる打刻まるめ解説 まるめとは何か〜ルールの決め方までを参照。

時間まるめ

「日単位、月単位の残業(時間外)や深夜時間といった各種の労働時間数の集計結果」を一定の単位で切り上げ/切り捨てすること。
詳しくは【集計ルール設定】時間まるめを設定する(各種時間数の切り上げ/切り捨て)を参照。

日付変更時刻

打刻の日付が切り替わる時刻のこと。
勤怠管理をする上で、夜勤などの日付をまたぐ勤務が発生する場合、0:00を超えた打刻も前日の打刻として記録したいケースがある。その場合、日付変更時刻の調整が必要になる。
例えば、日付変更時刻が5:00の場合、5:00を超えた打刻は翌日の打刻として記録される。
詳しくは【集計ルール設定】日付変更時刻を設定するを参照。

徹夜ボタン

勤怠管理システムやタイムレコーダーの機能の一つ。
徹夜明けの退勤者が打刻するとき、退勤時に出勤した日付と同じ日の欄に打刻させたい場合に使う。このボタンを押すことで、出勤日と同じ日に退勤時刻を記録できる。

勤務時間

出勤

勤めに出ること、また勤めていること。
仕事をしていることを意味するため、自身の勤める会社に出社していなくても、仕事をしていれば「出勤」に該当する。

退勤

勤めを終えて、勤め先から退出すること。
勤めた場所から出ることを意味するため、自身の勤める会社以外からの退出であれば「退勤」に該当するが、在宅勤務を終えることは「退勤」に該当しない。

遅刻・早退・欠勤

・遅刻:所定の始業時刻より遅れて出勤すること
・早退:所定の終業時刻より早く退勤すること
・欠勤:所定労働日に自己都合で休むこと
上記で発生した労働時間の不足分は、「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づき、控除が発生する場合がある。

中抜け

勤務時間内に一時的に仕事から離れること。
主に会社都合による中抜けと、私用による中抜けが存在する。
休憩時間として扱うケース、有休として扱うケース、勤務を分けるケースなど、中抜けの扱い方は様々である。

所定

会社や事業所、勤務形態、あるいは個人ごとに決まっている、勤務すべき時間数や時間帯のこと。
所定を超えて労働することを「所定外」や「所定時間外」、「所定外労働」という。
詳しくは【集計ルール設定】所定と関連の集計を設定するを参照。

休憩

労働を中断して、休息をとること。
労働時間が6時間超・8時間以下のときには45分、8時間超のときには1時間の休憩が義務づけられている。
詳しくは休憩時間とは?法律上の規定や注意点を解説を参照。

時間外

決められた労働時間を超えた労働のこと。
時間外はさらに下記2つに分けることができる。
・法定時間外:法律で決められた時間を超えた労働
・所定時間外:企業や団体で決められた時間を超えた労働
詳しくは「残業」と「時間外労働」って同じもの? 気をつけるべきポイントを解説を参照。

早出

所定始業時刻よりも早く勤務した時間数。
例) 所定 9:00-18:00で勤務が7:00-18:00としたとき
  早出 2時間 (7:00-9:00)となる。
詳しくは【集計ルール設定】早出を集計するを参照。

残業

定められた時間を超えて働くこと。
18時以降の勤務を残業としたり、8時間以上の勤務を残業としたりなど、ルールは企業によって様々である。
詳しくは【集計ルール設定】残業を集計するを参照。

所定労働時間・法定労働時間

・法定労働時間:法律によって定められた労働時間 (※)
・所定労働時間:企業や団体によって定められた労働時間
(※) 法定労働時間は原則「1日8時間、1週40時間以内」
詳しくは「法定外労働」「所定外労働」は何が違う?「時間外労働」との関係は?ややこしい言葉の違いを解説を参照。

法定外残業

「法定労働時間」を超えた勤務時間のこと。
法定外労働には25%以上の賃金の割増が義務づけられている。
詳しくは「法定外労働」「所定外労働」は何が違う?「時間外労働」との関係は?ややこしい言葉の違いを解説を参照。

法定内残業

所定労働時間を超えているが、法定労働時間内である勤務時間のこと。
例) 1日の所定労働時間が7時間としたとき、
  8時間半勤務をした際、1時間が法定内残業、30分が法定外残業となる。

週残業

週で定められた時間数を超えた割増対象の勤務時間のこと。
例) 週40時間を超えた時間数を週残業としたとき、
  週6日・1日7時間勤務 ⇒ 週42時間となり、週残業は2時間となる。
詳しくは【集計ルール設定】週残業を集計するを参照。

固定残業制

従業員に対してあらかじめ一定の残業時間を設定し、それに基づいて残業手当を支給する制度。固定残業時間を超えて働いた場合は、その超過分に対して追加の手当が発生する。みなし残業制とも呼ばれる。

時短・時短勤務・短時間勤務

1日の所定労働時間より短く働く勤務形態のこと。
育児・介護休業法で導入が義務付けられており、原則1日の労働時間を6時間に短縮することができる。

深夜割増

深夜(原則、午後10時から翌日午前5時まで)の労働に対して、賃金が25%以上割り増しされること。
時間外労働などの賃金割増と重複して発生する。

月60時間超

時間外労働が1ヶ月間で60時間を超えること。
(※)特別条項付き36協定の締結・届出が必要。
時間外労働のうち、月60時間を超えた部分については、25%以上ではなく50%以上の賃金割増が必要になる。
詳しくは残業時間、上限は月何時間?労働時間の法律上の規制をまとめて解説を参照。

拘束時間・実働時間

・拘束時間:始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間を合わせた時間
・実働時間:実際に働いた時間、「実労働時間」とも呼ばれる
例) 所定労働時間が 9:00~18:00 (休憩1時間) ⇒ 実働時間:8時間、拘束時間:9時間

控除

遅刻・早退・欠勤をした際に、不足時間分の賃金を給与から差し引くこと。
会社にとって義務ではなく、控除の方法も企業や勤務形態によって異なる。
1か月の所定時間数を満たさなかった場合、月給制であっても給与が差し引かれることがある。

内数・外数

・内数:他の項目に含まれている数
・外数:他の項目に含まれていない数
例) 18:00-翌0:00に残業を行った場合
  残業6時間、その内深夜は2時間 ⇒ “深夜”は残業の「内数」
  残業4時間、深夜残業2時間 ⇒ “深夜残業”は残業の「外数」
詳しくは【集計ルール設定】深夜残業を残業に含めずに集計する(「休出深夜を休出に含めない」/「深夜を普通に含めない」も含むを参照。

直行

会社に出勤せず、自宅から直接営業先や作業現場などに出向くこと。
直行を行ったとき、勤怠管理上では所定労働時間に満たなかったとしても、所定時間働いたとみなされることが一般的。

直帰

営業先や作業現場などから会社に寄らずにそのまま帰ること。
直帰を行ったとき、勤怠管理上では所定労働時間に満たなかったとしても、所定時間働いたとみなされることが一般的。

勤務間インターバル

1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保する制度。
インターバルをどれだけ設けるかについての決まりはない。
詳しくはいまさら聞けない!?働き方改革に伴う労働法改正内容の詳細解説を参照。

休暇・休業

休日

労働義務が存在しない日のこと。
労働基準法に定められている法定休日と、企業が任意で決める所定休日があり、賃金は発生しない。法定休日は1週につき1日以上、または4週につき4日以上取る必要がある。「休日出勤」は可能だが、賃金の割増が必要になる。
詳しくは休暇と休日の違い、どれだけ知ってる?ポイントを絞ってわかりやすく解説!を参照。

休暇

労働義務は存在しているが、免除される日のこと。
年次有給休暇などの法定休暇、企業が任意で定める休暇があり、賃金が発生するものと発生しないものがある。
詳しくは休暇と休日の違い、どれだけ知ってる?ポイントを絞ってわかりやすく解説!を参照。

休業

もともと働く義務がある日に、勤務者が休業の権利を行使して義務が免除された日のこと。
法律上、休暇と休業に明確な違いはない。
詳しくは欠勤は給与控除して良い?勤怠管理における欠勤の取り扱いについて解説を参照。

休職

会社ごとの規則で定められた休職制度を利用して、もともと働く義務がある日に、義務が免除された日のこと。
休職は法律上、定められてはいないが、一般的には、傷病休職、自己都合休職、留学休職、公職就任休職などがある。
詳しくは欠勤は給与控除して良い?勤怠管理における欠勤の取り扱いについて解説を参照。

年次有給休暇

労働基準法に規定される、6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日間付与することが使用者に義務付けられた法定の休暇。
また、年次有給休暇が10日以上付与されるすべての勤務者について、付与日から1年以内に5日以上取得させる義務がある。
年次有給休暇の取得義務化について、詳しくはいまさら聞けない!?働き方改革に伴う労働法改正内容の詳細解説を参照。

有休

有給休暇の略称。
年次有給休暇や企業が独自に定めた有給休暇など有給のお休みを指す。
似た言葉に“有給”があるが、有給休暇や「給料があること」の意味をもつ。
詳しくは、「有休」と「有給」の違いは?微妙に異なる有給休暇の用語を解説を参照。

時間休、半休

・時間休(時間単位年休):1時間単位での年次有給休暇の取得を有効とする制度
改正労働基準法により制定され、導入するためには、労使協定の締結が必要である。年5日上限で、時間数は通常所定労働時間を基に規定され、端数がある場合は時間単位に切り上げて計算する。
・半休(半日休暇):有給休暇を半日単位で取得できる制度
各企業で任意に定められる制度であり、労働基準法では特に規定されていない。一般的には、半休1回で有給休暇0.5日分を消化したものと取り扱う。

保存年休

保存年休制度により保存しておくことができる有休のこと。
保存年休制度とは、本来であれば2年間消滅する年次有給休暇を一定の日数まで保存し、私傷病などいざという時に取得できる制度。
企業独自の制度で、積立有給休暇、ストック休暇とも呼ばれる。

出勤率

全労働日のうち出勤した日、もしくは出勤したものと取り扱う日の割合。
6ヶ月間継続勤務し、出勤率が8割以上出勤した労働者に対して、年次有給休暇を最低10日与える必要がある。
出勤率は「出勤日数÷全労働日」の式で求めることができる。

比例付与

フルタイムで働く正社員と比べて、労働日が少ないパート、アルバイト、派遣社員などの従業員にその所定労働日数に応じた日数の年次有給休暇を与える方法。比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下
または年間の所定労働日数が216日以下の労働者。
比例付与については、厚生労働省 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説にも記載さている。

介護休暇

労働者が要介護状態にある対象家族の介護や世話をするための休暇。
要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことである。
対象家族は、配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫。
対象家族が1人の場合は、年5日まで、対象家族が2人以上の場合は、年10日まで、1日または時間単位で取得可能。
介護休暇については、厚生労働省 介護休暇とはにも記載さている。

介護休業

労働者が要介護状態ある対象家族を介護するための休業。
要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態。
対象家族は、配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫。
介護休業については、厚生労働省 介護休業についてにも記載さている。

子の看護休暇

小学校就学前の子どもを養育する労働者が取得できる休暇。
育児・介護休業法で定められたおり、子1人の場合は年5日まで、子2人以上なら年10日まで取得可能。
子どもが病気・怪我をした場合、また検診・予防接種など、看護が必要な場合に、年次有給休暇とは別に取得できる。

育児休暇

育児休業は法律で定められた制度であるのに対して、育児休暇は、企業独自の休暇制度を指す。従業員の育児支援のために設けられており、対象者、給付金、期間などは企業によって異なる。育児休業と比較して浸透率が低いため、育児休暇を導入することで他の企業との差別化になり、採用活動においてアピールポイントになることが期待できる。

育児休業

原則1歳未満のこどもを養育するための休業。
育児・介護休業法という法律に定められている。
育児休業の申出は、それにより一定期間労働者の労務提供義務を消滅させる意思表示であり、会社側は休業の申し出を拒めない。
2022年10月からは男女ともそれぞれ2回まで取得することが可能となった。
育児休業については、厚生労働省 育児・介護休業法改正 のポイントにも記載さている。

特別休暇

法律で義務化されている年次有給休暇とは異なり、企業が独自に定めて従業員に付与する休暇のこと。
慶弔休暇、夏季休暇、リフレッシュ休暇などがあり、福利厚生の1つとして与えられることが多い。
企業ごとに休暇の目的や形態を任意で設定できる。

慶弔休暇

従業員本人や従業員の近しい人に「慶事」や「弔事」があった場合に、会社員が特別に取ることができる休暇のこと。「慶事」は、結婚・出産など喜ばしいお祝い事を意味し、「弔事」は、通夜や葬儀、法事などお悔み事全般を意味する。
法律に定められていない、特別休暇の1つであり、企業によって慶弔休暇の有無や内容は異なる。

リフレッシュ休暇

法律に定められていない、特別休暇の1つ。
職業生涯の節目に、勤労者の心身の疲労回復等を目的として付与される休暇。
勤続年数に応じて日数を決める企業が多く、生産性の向上・企業のイメージアップなどのメリットがある。
リフレッシュ休暇など、代表的な特別な休暇制度の例は、厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイトにも記載さている。

産前産後休暇/産休

女性の体を守るための休業で、労働基準法で定められている。パート・アルバイトを含め、すべての女性が取得できる。
産前休業は出産予定日の6週間前(双子以上は14週間)から取得できる。産後は8週間就業できず、休業する必要がある。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業できる。

生理休暇

生理による体調不良(下腹痛、腰痛、頭痛など)で、就業が難しい女性従業員が取得できる休暇。
労働基準法に定められており、企業側は生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合には、就業させることはできない。
生理休暇については、厚生労働省 働く女性と生理休暇についてにも記載さている。

夏季休暇/夏期休暇、冬季休暇/冬期休暇(季節休)

主に夏の期間に取得される休暇制度で、会社が独自に定めている休暇(特別休暇)の1つ。疲労回復や、家族や友達との時間の確保、スキルアップなどのメリットがある。
ちなみに、「夏季」とは、季節としての「夏」、「夏期」は、夏の間の一定期間を意味しており、どちらでも問題はない。

勤務形態

みなし/事業場外みなし

外回りなどの事業場外で労働する場合で、労働時間の算定が困難な場合に、原則として所定労働時間労働したものとみなすことのできる制度。
みなし労働時間制については、厚生労働省 労働時間・休日にも記載さている。

変形労働時間制

業務の特殊性に応じて従業員の労働時間を柔軟に変動させることができる制度。
一定期間における総労働時間の平均が法定の労働時間を超えない範囲内で、1日や1週間当たりの労働時間を法定労働時間より多くすることができる。

フレックスタイム制

労働者があらかじめ定められた総労働時間の範囲内で、日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度。

清算期間

フレックスタイム制において、労働時間の調整を行うことのできる期間。
賃金の計算期間に合わせて1箇月とすることが一般的。どの期間が清算期間であるか、起算日(毎月1日や16日等)を明確にする必要がある。
2019年の働き方改革関連法により清算期間の上限が1箇月から3箇月まで延長された。

法律・制度

法定三帳簿

労働者名簿、賃金台帳、出勤簿のこと。法定三帳簿は、保管が義務付けられているほか、実際に提出が必要になるケースがあり、具体的には、労働基準監督署による監査の際に提出を求められることがある。
詳しくは法定三帳簿(労働者名簿,賃金台帳,出勤簿)の記入事項と保存期間を参照。

労働基準法

労働条件の最低基準を定めた法律。
労働基準法の対象となる労働者に、職業の種類や雇用形態の規定はなく、すべての労働者が対象である。
労働基準法は1947年に制定され、直近では2018年に働き方改革関連法が成立し、大きな改正が行われた。
詳しくは労働基準法が5分でわかる!かんたん解説記事 – 働き方改革関連法にも対応 –を参照。

36協定

労働基準法第36条に基づく労使協定のこと。36協定を締結することで初めて時間外労働が可能になる。36協定を締結した場合でも、時間外労働時間については原則、年間360時間、単月45時間、までという上限がある。
詳しくはいまさら聞けない!?働き方改革に伴う労働法改正内容の詳細解説を参照。

労使協定

勤務者と雇用主の間で取り交わされる約束事を、書面契約した協定。
労使協定は労働基準法などの原則から外れた規則を設ける際に、使用者・労働者間で締結を行なう。
36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)も労使協定の一つ。
締結をするにあたり、労働組合もしくは労働者の過半数の代表者との間で交渉を行ったあと、書面による締結が必須となる。
また、労使協定の種類によっては、労働基準監督署に届け出が必要となる。

労働協約

労働組合と使用者の間で締結されたものであり、労働組合に加入していれば、組合員に自動的に適用される。
就業規則と同じように複数の労働者に対して適用されるルールではあるが、就業規則よりも効力が強いものとなる。
詳しくは就業規則と労働基準法・労働契約法 ~法令に基づいて徹底チェック!~を参照。

労働契約法

使用者と労働者が結ぶ労働契約についてのルールを中心として定められた法律。
法律が制定された平成19年(2007年)には、「個人 対 事業主」というかたちの個別労働紛争が増加していたが、個別労働紛争の解決に関するルールはこれまでの法律ではあまり規定されていなかったため、それを補う目的で制定された。
詳しくは労働契約法(全文)を参照。

労働安全衛生法

職場での労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とした法律。
もともとは労働基準法の規定の一部だったが、産業の急速な発展にも対応すべく、1972年に独立した法律になった。
詳しくは労働安全衛生法(全文)を参照。

育児介護休業法

正式名称を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といい、働く人が仕事と育児、介護を両立して働き続けられることを目的にした法律。会社の規模に関わらず利用できる。
1992年4月から施行され、直近では2022年4月に改定が行われた。

就業規則

始業・終業時刻や給与規定といった労働条件に加えて、職場全体の規律を定めたルールのこと。
労働者が就業規則に違反した場合に、懲戒処分などの制裁が下されることがあるが、就業規則は法的な効力を持っているため、その制裁は法的に有効となる。
詳しくは就業規則と労働基準法・労働契約法 ~法令に基づいて徹底チェック!~を参照。

雇用契約

使用者と個人が結ぶもの。「労働契約」ともいう。
就業規則は労働者全員に効力があるものだが、雇用契約についてはあくまで契約を結んだ個人にしか効力がない。
詳しくは就業規則と労働基準法・労働契約法 ~法令に基づいて徹底チェック!~を参照。

働き方改革

働く人が個々の事情に応じて、多様な働き方を選択できるようにするための改革。
2019年4月に実施された法改正では、残業時間の上限規制(月45時間・年360時間)の導入や、年5日の年次有給休暇の取得義務化などが変更点として挙げられる。
詳しくはいまさら聞けない!?働き方改革に伴う労働法改正内容の詳細解説を参照。

その他

応援勤務/ヘルプ勤務

他店舗への応援(ヘルプ)など、自身が本来所属するメイングループ以外での勤務。

ノーワーク・ノーペイ

賃金の支払いの考え方であり、賃金を「働いたら支払う」「働かなかったら支払わない」というもの。
ノーワーク・ノーペイの原則に基づくと、例えば遅刻をした場合、遅刻の時間分を給与控除することができる。
詳しくは遅刻・早退は給与を支払う必要がない?遅刻・早退の取り扱い、処理方法について紹介!を参照。

(最終更新:2024/04/18)

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