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2021/12/23/

「残業」と「時間外労働」って同じもの? 気をつけるべきポイントを解説

はじめに

定時を過ぎ、夜遅くまで働くことを、あなたの会社では何と呼ぶでしょうか。
「残業」と呼ぶ会社もあれば、「時間外」と呼ぶ会社も、どちらの呼び方も使うという会社もあることでしょう。

では、「残業」と「時間外」は同じ意味なのでしょうか。
答えは少しややこしく、言葉の使われ方によって同じ場合も違う場合もあるんです。

以下では、こうした「残業」と「時間外」の関係について詳しく見ていきます。
まず、この2つの言葉がそれぞれどのように使われるのかを解説します。
続けて具体的な勤務例を確かめたあと、残業と時間外がどのような場合に同じで、どのような場合に違うのかをまとめます。

残業とは

「残業」と聞いて多くの人がイメージするのは、文字通り「残って仕事をすること」でしょう。
このとき、本来退勤する時刻、つまりそれぞれの企業や団体の終業時刻以降の労働が残業であることになります。

ただし、労務管理や勤怠管理の分野では、「残業」という言葉が始業時刻以前の労働(早出)も含む意味で使われることがあります。
たとえば、2019年から施行された働き方改革関連の法改正で「残業の上限規定」が設けられた、などと言われることがあります。
このときの「残業」は単に残って働いた時間を言うのではなく、朝早くから働いている時間も含めて計上されることになります。
なお、このように早出も含む意味で「残業」という言葉が使われる場合、始業時刻前の労働を特に「早出残業」や「朝残業」と呼ぶことがあります。

時間外とは

時間外とは、決められた労働時間を超えた労働のことです。
あらかじめ決められた時間以外の労働であるため、「時間外」と呼ばれるわけです。

時間外をさらに2つに分けることもできます。
時間外のうち、法律によって決められた時間(法定労働時間)を超えた労働は、「法定時間外」や「法定外」などと呼ばれます。
それぞれの企業や団体によって決められた時間(所定労働時間)を超えた労働は、「所定時間外」や「所定外」などと呼ばれます。

また、「決められた労働時間」は、日単位で決められているものと、週や月単位で決められているものがあります。
たとえば、法定労働時間は、原則として日に8時間、週に40時間以内と定められており、日単位と週単位のどちらを超えた労働も時間外(法定外)です。

具体例を用いた説明

具体的な勤務の例で、残業と時間外がそれぞれいつを指すのかを確かめてみましょう。
ある会社では、始業時刻が9:00、就業時刻が17:00で、12:00~13:00に1時間の休憩が入るとします。
この会社で8:30~18:00の間働いたとき、残業や時間外はいつになるでしょうか。

一般的なイメージでは、残業は17:00~の労働のみでしょう。
これに対して「時間外」は、17:00~の労働だけでなく、~9:00の労働(早出部分)も考慮することになります(労務管理や勤怠管理の分野で、早出を含む意味で「残業」という言葉が使われるときには、この時間外と同じ意味になります)。

※より詳細には、法定外の場合、出勤時刻の8:30から数えて法律で定められた1日8時間を超えた労働なので、17:30~18:00の労働を指します。
いっぽう、所定外の場合、会社が決めた労働時間(始業時刻から終業時刻まで)以外の労働なので、8:30~9:00の労働と17:00~18:00の労働を指します。

なお、法定外と所定外の違いについてもっと知るには、「「法定外労働」「所定外労働」は何が違う?「時間外労働」との関係は?ややこしい言葉の違いを解説」を参照ください。

まとめ ~残業と時間外が同じとき、違うとき~

記事内で出てきた用語をまとめると、次のようになります。

残業 (1)終業時刻以降の労働
(2)決められた労働時間を超えた労働
早出残業(朝残業) 始業時刻以前の労働
時間外 決められた労働時間を超えた労働
法定外 法律によって決められた労働時間を超えた労働
(原則、日に8時間超または週に40時間超の労働)
所定外 企業や団体によって決められた労働時間を超えた労働

結局、残業と時間外は同じなのでしょうか、それとも違うのでしょうか。
結論としては、(1)「残業」が終業後の労働だけを指しているなら、残業と時間外は違うということになります。
このとき、時間外は早出を考慮しますが、残業は早出を考慮しません。
また、時間外には週や月単位のものがありますが、残業にはないことになります。
しかし、労務管理や勤怠管理といった分野では、(2)残業が時間外と同じ意味で使われることもあるのでした。

ちなみに、当社のiPad向け勤怠管理アプリ「タブレット タイムレコーダー」では、「残業」という表現を使っており、上の(1)(2)どちらにも対応しています。

  1. 早出でないような残業を早出から区別して集計したいときは、「【集計ルール設定】早出を集計する」を参照。
  2. 法定外を集計したいとき、日に8時間超の労働時間の集計は「【集計ルール設定】残業を集計する」を、週に40時間超の労働時間の集計は「【集計ルール設定:時間数】週残業を集計する」を参照。
    また、所定外労働時間を集計したいときは「【集計ルール設定】所定と関連の集計を設定する」を参照。
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