2025/06/20/07. 勤怠管理の運用
「育休」とは?対象者・期間・給与・手当など運用上のポイントを解説

はじめに
皆さん「育休」という言葉は耳にしたことがあると思いますが、内容は良く分からないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、育休とはどのような制度なのかを簡単に説明した上で、育休の対象者・期間・給与・手当など、運用で留意すべきポイントを解説します。
「育休」とは?
「育休」は一般的に「育児休業」を指しますが、「出生時育児休業(通称、産後パパ育休)」や「育児休暇」と呼ばれるお休みも別にあります。
「育児休業」と「出生時育児休業」は、法律で定められている制度で、すべての会社で運用する必要があります。
一方で、「育児休暇」とは、配偶者出産休暇や子の行事参加のための休暇など、育児支援の目的で会社ごとに独自で定める休暇制度です。
制度を設けることは、企業の自主的な取り組みとされており、法的な義務ではありません。
育児休業・出生時育児休業に関する法律や、「育児休業」「育児休暇」「出生時育児休業」の違いについて詳細に知りたい方は、弊社別サイトの下記ブログ記事でもまとめていますので、参考にしてください。
育休は育児休業?育児休暇?〜知っておきたい!育児休業と育児休暇の違いとは~❘ コラム ❘ 大企業シェアNo.1勤怠管理システム「キンタイミライ」
育休の対象者は?いつからいつまで取れる?

「育児休業」は、雇用形態や勤続年数に関わらず、子どもを養育するすべての従業員が取得可能です。
取得可能な期間は、原則として子どもが1歳になるまでです。※条件によっては期間の延長が可能です。
期間は2回まで分割して取得することも可能です。
「出生時育児休業(産後パパ育休)」は、2022年10月に新設された休業制度で、子どもを養育するすべての従業員が取得可能です。
取得可能な期間は、子どもの出生後8週間以内に4週間までです。
出産した女性の産後休業期間と重なるため、制度の対象は主に男性ですが、女性も養子の場合などは取得が可能です。
期間は2回まで分割して取得することも可能です。
なお、育児休業と出生時育児休業はいずれも従業員の権利であり義務ではないため、必ず取得しなければいけないわけではありません。
取得を会社に申請する場合は、育児休業の場合原則1か月前、出生時育児休業の場合原則2週間前までに、申し出る必要があります。
一方で、育児休暇は会社が独自に定める休暇制度のため、対象の従業員や、目的、日数などは会社によって異なります。
育児休業の詳細については、厚生労働省の特設サイトにて動画やパンフレットがまとめられていますので、気になる方はご確認ください。
育児休業制度特設サイト|厚生労働省
育休中の給料はどうなる?手当・社会保険料は?

「育児休業」「出生時育児休業」中の給料は、会社にもよりますが基本的には無給です。
ただし、一定の要件を満たしていれば、休業期間の給与の一定割合相当が支給される「育児休業給付金」や「出生時育児休業給付金」を受け取ることが可能です。
手当を受け取るためには、原則として、会社を通じて公共職業安定所(ハローワーク)に申請します。
また、育児休業・出生時育児休業中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、会社が事務センターまたは管轄の年金事務所等へ申し出ることで、従業員と会社の双方で免除が可能です。
手当の要件や、手当金額の計算方法、申請手続きに関する詳細は、厚生労働省から出されている下記のパンフレットに記載されていますので、気になる方はご確認ください。
育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します(pdf)
なお、「育児休暇」については、給与の有無は会社によって異なりますが、上記の手当や社会保険料免除は対象外となります。
まとめ
「育児休業」「出生時育児休業(産後パパ育休)」「育児休暇」について、それぞれをまとめると下記の通りとなります。
育児休業 | 出生時育児休業 (産後パパ育休) |
育児休暇 | |
---|---|---|---|
概要 | 国が法律で定めた制度 | 国が法律で定めた制度 | 会社ごとに定める制度 法的な義務はない |
対象者 | 子どもを養育するすべての従業員 | 子どもを養育するすべての従業員 | 会社による |
期間 | 子どもが1歳になるまで ※条件によって延長可能 2回まで分割可能 |
出生後8週間以内で4週間まで 2回まで分割可能 |
会社による |
給与 | 基本無給(会社による) | 基本無給(会社による) | 会社による |
手当 | 育児休業給付金の申請が可能 | 出生時育児休業給付金の申請が可能 | 対象外 |
社会保険料 | 免除の申請が可能 | 免除の申請が可能 | 免除の申請対象外 |
申請期限 | 原則1か月前まで | 原則2週間前まで | 対象外 |
勤怠管理を行う上では、給与計算、賞与・年次有給休暇の算定等のために、休業期間の記録を行っておけると良いです。
弊社の勤怠管理システム「タブレット タイムレコーダー」では、下記のような追加項目を設定することで育休を登録することが可能です。
・追加項目1
利用する:ONにする
名称:育休
入力タイプ:チェックボックス
追加項目の詳しい設定方法については、下記のブログ記事からご確認ください。
【集計ルール設定】追加項目を設定する
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(最終更新日:2025/06/20)