2019年4月より、働き方改革関連法が順次施行されています。
労働基準法も改正の対象になっており、
- 時間外労働の上限規制
- 年次有給休暇の年5日取得義務
- フレックスタイム制の精算期間3ヶ月以内まで可能
などの内容が追加されました。
当ブログの記事にて労働基準法の全文を紹介していますが、法律の条文は表現が独特で、関心はあるけれど読むことに抵抗がある人も多いのではないでしょうか。
今回は労働基準法にどんなことが書かれているか、ポイントをわかりやすくまとめました。1章から13章+附則までを順に、改正後の内容も含めて簡単に要約しています。
この記事を通して「労働基準法とはこういうものだ」という大まかな理解の助けになれば幸いです。
また、一部の箇所では、厚生労働省による施行規則に詳細な内容が定められています。興味のある方は労働基準法施行規則の全文もご覧ください。
そもそも労働基準法とは?
労働基準法とは、労働条件の最低基準を定めた法律です。
労働者は、一般に使用者に対して立場が弱くなりがちです。
そうした労働者の権利を守るため、労働基準法では最低限守るべき条件が定められています。
労働基準法の対象となる「労働者」に、職業の種類や雇用形態の規定はありません。
正社員のみならず、パートやアルバイトの人も対象になります。
労働基準法は1947年に制定され、時代に合わせて何度か改正されています。
直近では、2018年に上述の働き方改革関連法が成立し、大きな改正が行われました。
この改正については詳細解説記事もありますので、よろしければご参照ください。
また、2020年の改正では、賃金債権の消滅時効期間や、法定三帳簿などの保存期間が延長されました。
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