2018/10/24/06. 勤怠管理の法律
法定三帳簿(労働者名簿,賃金台帳,出勤簿)の記入事項と保存期間

労働関係の書類の中には、法律によって作成・管理が義務付けられているものがあり、適切に保管されていない場合、処罰の対象となることもあります。
今回はそのような書類の中でも、「法定三帳簿」と呼ばれる、労働基準法107条から109条によって作成・管理が義務付けられた書類の記入事項と保存期間について説明します。
※2019年に年次有給休暇管理簿の作成・保存が義務づけられたことにより、次第に「法定三帳簿」ではなく「法定四帳簿」という用語が使われることも増えています。
本記事の増補改訂版である下記の記事が出ているので、ぜひご参照ください。
→「法定四帳簿」とは?記入事項や保存期間を解説」