2020/06/29/06. 勤怠管理の法律
労働時間の適正な把握方法とは?「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の解説

働き方改革の柱の一つに「長時間労働の是正」というものがあります。働き方改革が叫ばれて久しい世の中ですが、長時間労働やサービス残業は社会問題としてなおも残っています。そのような社会情勢の中で、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」)という通達が平成29年(2017年)に出されました。これは平成13年(2001年)に出された「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」=通称:「46通達(339号通達とも呼ばれる)」に、変更を加えたものになります。
「ガイドライン」には、労働時間の適正な把握方法が記載されています。こちらを解説したもの自体は厚生労働省からリーフレット「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」として出されていますが、内容も多くポイントが分かりにくいかもしれません。
そこで今回は、「ガイドライン」の内容紹介に加えて、具体的に勤怠管理を行う上で気をつけなくてはいけないポイントについて紹介していきたいと思います。